米国ラベリングに関する質問と回答

IDFLには、ダウン&フェザーの表示に関する新しいUSA基準について、多くの電話やファックスが寄せられています。以下は、新しい表示基準に関する最も一般的な質問です。

米国新表示基準への適合期限

2000年9月1日
米国ダウン協会(ADA)の会員は、すべての新商品に新しいUSAラベルの使用を開始した。

2001年1月1日
カリフォルニア州で販売される製品に新ラベルを貼付しなければならない。

2001年6月1日
州規制当局協会(ABFLO)の合意に基づき、小売店頭に並ぶすべての製品に新ラベルを貼付しなければならない。

1.FTCは米国の新しい表示基準を承認しましたか?

FTCは羽毛とフェザーのラベリング基準について、妥当と思われるものを公表した。
FTCは、ABFLO、ADA、その他の業界団体が米国の新しいラベリング基準の詳細を策定することを期待していた。新しいUSA基準は、1999年1月に発行されたパンフレット "Advertising and Labeling of Feather and Down Products "に記載されているFTCの要求事項を満たしています。

2.基準は寝具と衣服の両方に適用されますか?

はい、詰め物に関する基本的な表示基準は、寝具と衣服の両方に適用されます。寝具と衣料品の両方に関する旧FTC規則はもはや存在しません。衣料品の表示については、米国ダウン協会とABFLOが合意した新しいダウンとフェザーのガイドラインに従わなければなりません。

もちろん、衣料品に複雑な寝具表示は必要ない。しかし、ダウン/フェザーの含有量に関する基本的なルールは適用される。各州は、寝具と衣料品にどのようなラベルが必要かを個別に規定している。ほとんどの州では、寝具にのみ、より大きな、法的な吊り下げタグが義務付けられています。衣料品の場合、ダウンの充填量は通常の襟や脇のラベルに記載することができます。現在の要件については、各州にご確認ください。

3.各州は表示に関する法律を変更したか?

カリフォルニア州は2000年4月に新しい規制を採用した。他の州では、2001年6月1日以降に販売される製品に関する規制や政策の変更に取り組んでいる。

国際睡眠製品協会(ISPA)は、寝具製品に関する州および連邦政府の規制のリストを "2002 Manual Labeling Laws & Registration Requirements "として毎年発行している。ご注文は下記まで:ISPA 501 W ythe Street Alexandria, VA 22314-1917

4.ダウン」ラベルに必要なダウンの最低量は?

新基準では、"DOWN "と表示された製品について、ダウンクラスター(羽毛、巣状羽毛、プルミュール)の最低75%を要求している。許容範囲はありません。

5.ダウンとフェザーの "ブレンド "の許容範囲は?

混合製品については許容範囲外とする。50% DOWN / 50% FEATHERS」と表示されている製品は、実際のダウンクラスターが50%以上含まれていなければなりません。

6.ダウンファイバーは "最低限必要なダウンクラスター "に含まれますか?

従来のFTCガイドラインにはダウンファイバー許容量が含まれていましたが、新基準にはダウンファイバー許容量は含まれていません。ダウンクラスター(ダウン、ネストリングダウン、プルミュール)のみがダウン計算に含まれます。

7.なぜフェザーやダウンの製品には通常のFTC繊維基準が適用されないのですか?

FTCテキスタイル・スタンダードの許容範囲はわずか3%です。つまり、"DOWN "と表示された製品には97%のダウンが必要ということです。FTCはダウンとフェザーに特別なガイドラインが必要であることに同意している。しかし、合理的な表示基準が採用されない場合、FTCは繊維基準を施行する可能性があります。

8.米国の公式試験方法とは?

新しいUSA基準では、国際羽毛・羽毛検査機構(IDFB)の試験方法が要求されている。IDFBの試験方法は最近更新されました。IDFLはホーエンシュタイン・インスティチュート(Hohenstein Institute)とともに、長年にわたる試験法の研究と改良を経て、このたびの更新を企画しました。

9.米国規格におけるサブラベルの目的は何ですか?

米国の新基準では、ラベルに一般的なカテゴリーを設けることができる:

ダウン
フェザー&ダウン
ダウン&フェザー
フェザー

これらのラベルは、一般的に製品を説明するために使用される。これらの用語は、製品の広告やマーケティングで使用される可能性がある。
サブラベルは、消費者や小売購入者が、一般的なカテゴリー内の製品の異なる品質を区別することを可能にする。例えば、提案されているサブラベルでは、2つの製品にラベルが付けられるかもしれない:

どちらの製品も "DOWN "だが、一般的には90%の製品の方が優れている。

10.試験公差や製造上のばらつきについてはどうですか?

製品の複数の試験結果の平均は、ラベルに記載されている以上のものでなければならない。ただし、製品の単一の試験結果にはわずかなばらつきがある場合があります。

11.ダウン製品のサブラベルはオプションですか、必須ですか?

現行のUSA規格では、「DOWN」製品にサブラベルが義務付けられている。

12.ハイパークリーン」、「スーパークリーン」、「低刺激性」の謳い文句はどうなのか。

FTCは、このような主張を慎重に文書化することを求めている。

13.破損した羽毛の最低許容量が増えたのはなぜですか?



IDFBは、損傷羽毛の許容量(羽毛部分の)7%が現実的であるとする調査を完了した。

14.スレッドカウントとダウンプルーフの主張については?

スレッドカウントとダウンプルーフの主張は、テキスタイルと正直な広告に関する通常のFTCガイドラインに該当する。スレッドカウントのクレームは3~5%以内の許容範囲にすべきである。ダブルヤーンを使用してスレッドカウントを2倍にすることは正確ではありません。(ダブルヤーンを1本と数えるのか2本と数えるのかについては意見が分かれている)。

15.製品にダウンやフェザー繊維が10%以上含まれている場合はどうなりますか?

USAの新基準では、ダウンやフェザーの繊維が10%を超える場合、その繊維をラベルに別途記載することが義務付けられている。単繊維はダウンやフェザーより劣る。

繊維の最低限度を超える製品のラベルの例は次の通り:
DOWN & FEATHERS:ダウン60%/フェザー25%/フェザー繊維15%。

16.酸素濃度と濁度の基準は?

カリフォルニア州の規制では、酸素濃度を20以下と定めている。多くのバイヤーやいくつかの州は、より厳しい要件(10以下)を検討している。濁度に関する公式基準は存在しない。スーパークリーン製品の濁度は一般的に500以上である。濁度200~300以上が許容範囲とされている。

17.米国の新しい表示基準は他国と比べてどうですか?

日本 - USAの新ラベルと同様、日本もフィルパワーをラベルに記載している。
中国 - 中国もUSAの新ラベルに近い基準を設けている。
カナダ - カナダは従来からダウン製品に75%を要求している。
ヨーロッパ - ヨーロッパの新ラベル基準は以前より厳しくなり、フィルパワーなどの追加情報が記載されている。

18.充填力に米国の基準はありますか?

フィル・パワーは法タグ・ラベルに記載する必要はない。しかし、充填力が広告や包装資材に使用される場合、充填力の許容誤差は±5%である。IDFBの公式充填度測定法は、ロルヒ・マシンを使用している。IDFLは、USAシリンダーとロルヒ試験機の両方で1,000サンプルを試験しました。2つのシリンダー間のばらつきは0.4%である。

19.ダウン製品の不当表示に対する罰則は?

各州は、製造業者や小売業者に対する措置について個別の規制を設けている。また、FTCが行動を起こすこともある。過去には、製造業者や小売業者が罰金や裁判を受けたり、商品が棚から撤去されたりしたこともある。

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