USA DOWN & FEATHER LABELING STANDARDS - APPAREL
(DOWN JACKETS, VESTS, BOOTS, etc.).

ダウンウェアには、寝具製品に必要な複雑な法律のタグラベルは必要ありません。充填量はサブラベルのパーセンテージのみで表示することができます。ただし、USA-2000の新しいダウンとフェザーの基準を用いて表示する必要があります。


2001年2月7日、連邦取引委員会(FTC)のキャロル・ジェニングスはこう書いた:

FTCは、[1971年のFTC]ガイドを取り消すにあたり、FTC法の一般原則がダウン製品のマーケティングに適用されると述べた。. . .従って、ダウン80%と表示されたジャケットには、実際にはダウンが80%含まれているはずである(数パーセントの範囲内で)。

ABFLO(表示に関する法律を施行する政府関係者の団体)の前会長、ウィリアム・ケイルはこう書いている:FTCが旧ガイドラインを取り消したのは、家具や寝具だけでなく、業界全体が対象だった。ダウン

混紡製品は、法令ラベルに記載されたダウン含有量を有していなければならない。

業界関係者は、自社および競合他社の慣行を注意深く監視することが奨励される。将来、欺瞞的慣行が業界で問題となった場合、FTCによる更なる取締りが正当化される可能性がある。

ラベリング規則

DOWNと表示されているジャケットは、最低75%のダウンを含んでいなければならない。この最低ダウン率を記載する必要があります。正しい縫い付けラベルの例は以下の通り:

ダウン・フェザーのジャケットで、検査済みダウン含有率が65%のものには、その旨が表示されなければならない:

アメリカでのダウン入り衣料品販売ライセンス:

米国内でダウン入り衣料を販売、提供(カタログやインターネット)、流通、製造、輸入し、これらの製品をユタ州のいずれかの場所に発送する場合は、ユタ州でのライセンス取得が必要です。 

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