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Utah Sterilization Labeling Requirement:
What You Need to Know!
1.不妊手術とは?
滅菌処理により、ダウンやフェザー、獣毛、ウールが消費者の使用に安全であることが保証される。滅菌の際、危険な生物はすべて高圧・高温の蒸気やその他の認可された方法で破壊されます。世界保健機関(WHO)やその他の団体は、ウイルスや細菌が60~70℃の高温で不活性化されることを示す声明や科学論文を発表しています。
ヨーロッパと北米で販売される充填物には滅菌が義務付けられています。現在、すべてのダウンおよびフェザーの加工工場では、最終目的地にかかわらず、すべてのダウンおよびフェザーを滅菌しています。これにより、ダウンとフェザーの世界的な供給は安全で清潔なものとなります。
2.米国不妊手術許可証とは?
滅菌許可証は、材料が消費者の使用に安全であることを証明するものである。すべての滅菌施設は、独自の滅菌許可番号(PER. NO.)
3.滅菌許可証が必要な州は?
寝具および/または布張り家具
- コネチカット州(CT)
- マサチューセッツ(MA)
- ミシガン州(MI)、デトロイト
- ペンシルベニア州
- ロードアイランド州(RI)
- ユタ州(UT)
(PER.NO.はUSA法ラベルに記載されていなければなりません)。
キルティング・アパレル
- ユタ州(UT)
(PER.NO.はウェアに貼付されたテキスタイルラベルに記載されていること)。
4.ユタ州不妊手術許可について、どのような詳細を知る必要がありますか?
滅菌許可を必要とする州の中で(PER.NO.)ユタ州はユニークである。2017年、ユタ州はキルティング加工された衣類(詰め物)とアパレルに滅菌許可を義務付ける最初で唯一の州となった。この許可番号は、寝具、寝袋、椅子張りの統一法ラベルだけでなく、アパレルのラベルにも表示されなければならなくなった。
5.次に何をすべきか?
ダウンサプライヤーと協力して、各スタイルのダウン出荷に関連する滅菌許可番号を入手してください。これは、バルクのP.O.の時点で明確にし、整理する必要があります(出荷時ではありません)。これは事前に整理しておく必要があります!
許可番号が衣服の内側のラベルにはっきりと表示されていることを確認してください。ラベルは事前に作成されるため、ダウンサプライヤーとラベリング/パッケージングチームの調整が必要になることも知っておいてください。
よくある質問
- キルティング・ウェア/アパレルのラベルのどこに滅菌番号が記載されていますか?
- 滅菌番号の記載については、明確で見やすいものであれば特に規定はない。
- ラベルの素材は決まっているのですか?
- あなたのブランドがすでに使用しているタイプのラベルを使用してください。
- 1つのダウンサプライヤーから受け取った滅菌番号は、すべてのダウンサプライヤーとウェアに適用されますか?
- 各サプライヤー/各施設の滅菌番号を取得する必要があります。この番号は、特定の衣服の内側にある滅菌済みダウンに適用されます。
- ユタ州の場合、2021年12月31日以降、ジャケットのラベルに滅菌番号を印字する「免除期間」はありますか?
- いいえ。ジャケットやその他のアウターウェアや衣料品は、2021年12月31日までにラベルに滅菌番号を記載しなければなりません。
- ユタ州の人は、新しいPER.NO.ラベルの必要性をチェックする人はいるのだろうか?
- はい。店舗やオンラインで販売されている衣服のラベルをチェックする。
- ユタのPER.衣料品に対するNO.ポリシーは国内外に拡大するのか?
- 寝具業界は常にこのような滅菌要件を設けてきた。キルティングや中綿入りの衣料品もそれに倣うことになるだろう。
- オンライン販売への影響は?
- 同じ規則が適用されます。米国でオンライン販売される衣料品は、ユタ州の顧客が購入することができるため、米国でオンライン販売されるすべての製品には滅菌許可番号が必要です。
- 他の国はどうなのか?同じ不妊手術のルールがありますか?
- 米国、アジア、ヨーロッパでは、さまざまな基準で滅菌が義務付けられている。
ユタ州表示基準の実際の文言:
ユタ州の最近の立法会 議において、ユタ州法注釈第 4-10-14 条が制定され、2016 年 5 月 10 日より有効となり、2017 年 7 月 1 日よりユタ州法注釈第 4-10-113 条に改称された。R70-101-8とR70-101-9は2017年1月26日に発効した。ユタ州農業食糧局は2017年7月1日から滅菌許可申請の受付を開始した。
ユタ州の詰め物衣類の滅菌規則
同省は、キルティング加工された衣類を充填衣類またはアパレルと定義している。ラベリング目的のため、同省は16 CFR part 300, 301, 303に記載されているTextile Fiber Products Identification Act, Fur Products Labeling Act, Wool Products Labeling Actに基づく規則および規定を参考として採用する。また、ダウン、グースダウン、ダックダウンを充填した製品は、USA2000ラベリング基準に従って、そのような充填物のラベリングを行う必要がある。
滅菌処理された中綿入り衣類(例:ダウン、フェザー、ウール)は、これまでのすべての要件に加え、テキスタイルラベルに以下の情報を追加する必要がある:
滅菌許可番号(PER.NO.)は、テキスタイルラベルに記載されなければならない。
キルティング衣類の製造業者は、テキスタイルラベルに滅菌許可番号を記載するために、2017年1月1日から5年間の遵守期間を有するものとする。
より詳細な情報については、こちらをご覧ください: