旧FTC規格から米国2000規格への変更

これは、ダウンおよびフェザー製品に関する米国新法タグ表示の概要です。米国羽毛協会(ADFS Section of the HFPA)は、米国カリフォルニア州の新法令を米国ラベリングのモデルとして受け入れています。IDFLは、ADFS、カリフォルニア州、USA/FTC、IDFB、ABFLOを含む多くの情報源からこの情報をまとめました。




1.USA-2000 STANDARDは新規格を参照する最良の方法である。

2.FTCが新基準を策定したわけではありません

古いFTC法のタグラベルを新しいUSA-2000ラベルに変更。

カリフォルニア州とペンシルバニア州では、現在、「DOWN CLUSTER」という用語は法律上のタグ・ラベルに使用することは認められていない。他の州では "DOWN CLUSTER "を使用することができるが、ADFSはプレスリリースで "DOWN "を使用している。DOWN "はすべての州で使用可能である。

 
一般ラベルとサブラベル

FTCの旧ガイドラインでは、"DOWN "はダウンクラスターを70%以上含み、さらにダウンファイバーやその他の成分を含むものと定義されていました。新しいUSA-2000規格では、最小限のダウンクラスター(「DOWN」)の表示が義務付けられています。ダウンファイバー、ランドフォウル、残留物などのその他の成分は、新ラベルの「FEATHER」部分に含まれます。

ADFS/USAの新ガイドラインでは、以下の4つの一般ラベルのいずれかをタグに貼ることが義務付けられている:

  1. ダウン
  2. ダウン&フェザー
  3. フェザー&ダウン
  4. 水鳥の羽

さらに、以下のサブラベルが法律上のタグラベルに必要である:

DOWN製品には以下のサブラベルが必要です:( MINIMUM XX% DOWN )
DOWN & FEATHER製品およびFEATHER & DOWN製品にはサブラベルが必要です:

ダウン&フェザー
ダウン xx%
水鳥の羽毛 xx

feather & down
水鳥の羽毛 xx%
ダウン xx

グースダウン&フェザー
グースダウン xx %
グースフェザー xx %

サブラベルに "DOWN CLUSTER "という言葉を使うことはできますか?

「ダウンクラスター」とは、水鳥製品に含まれるダウン、ネストリングダウン、プルーミュールの総称である。ADAおよびIDFBの公式定義は以下の通り:


(ダウン・ファイバーやその他の成分は特にこの成分グループから除外されている)。

  1.  カリフォルニア州とペンシルバニア州は、法律上のタグラベルに「DOWN CLUSTER」という用語を使用することを認めない。
  2. 州によっては「DOWN CLUSTER」という表記を認めるところもあるが、「DOWN」という表記はすべての州で認められるため、正しい表記である。
  3. 「DOWN CLUSTER」はパッケージや広告に使用されることがある。

実施スケジュール

2000 年 3 月 IABFLO が新しいラベルガイドを採択。
2000 年 4 月 16 日 カリフォルニア州が新しい法律タグラベル規制を制定。
2000 年 6 月 3 日 ADFS がカリフォルニア州規制に含まれる法律ラベル基準を受け入れることを議決。
2000 年 9 月 1 日 ADFS 会員は新しい法律タグラベルのみの使用を開始する。
2001 年 1 月 1 日 カリフォルニア州で販売される製品には新しい法律タグラベルを貼付する。
2001 年 6 月 1 日 他州の製品には新しい法律タグラベルを貼付する。

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