OTHER DOWN & FEATHER LABELING ISSUES
IABFLO - 2007年3月22日

法律上のタグ・ラベルに記載できない用語
- SYNTHETIC DOWN
(IABFLO リストに新たに追加された。)
(この用語は欧州では違法である。)
(さらに、SYNTHETIC DOWN はパッケージや広告に使用することはできない。) - CURLED FEATHERS
(すでにIABFLOの禁止リストに入っている)
(ラベルにこの用語が再び登場し始めた。) - FEATHERS
テキサス州およびカナダでは、この用語は明確に禁止されている
他の州の州職員も FEATHERS だけを受け入れない
受け入れ可能な用語:WATERFOWL FEATHERS, GOOSE FEATHERS, LANDFOWL FEATHERS, DUCK FEATHERS, CHICKEN FEATHERS
注:ダウン・アンド・フェザーの表示の一部にさらなる説明がある場合は、FEATHERという用語を使用してもよい:
ダウン&フェザー
(ダウ ン50%/ウェザーフェザー50%)
グースダウン&グースフェザー
(ダウン50%/フェザー50%)
グースダウン&フェザー
(グースダウン50%/グースフェザー50%)。
以下は認められない。
DUCK DOWN & FEATHERS(DUCKはDOWNのみ適用)
(DOW N 50% / FEATHERS 50%)
DUCK DOWN & DUCK FEATHERS
(50% DOW N / 50% FEATHERS)。
ダックダウン&水鳥フェザー
(ダウン50% / フェザー50%)
ダックダウン&フェザー
(ダウン50%/ダックフェザー50)