リサイクル・ダウン&フェザー - グローバル・ラベリング要件
ヨーロッパ
ENシステムでは、使用済みの材料に別のラベルを貼る必要はない。ENシステムでは、使用された材料は "その他の要素 "として扱われ、"その他の要素 "が15%を超える場合は、その量を表示しなければならない。
したがって、100%リサイクル/ユーズドのダウン&フェザー素材であっても、他の要素が15%以下であれば、他のダウンラベルと同じように表示されます。
リサイクル素材や再加工素材という言葉は、インサートやパッケージ、その他の縫い付けラベルに記載することができる。
日本
日本では、衣料品や寝具を含め、より多くのリサイクル・ダウン製品の使用を推進し始めている。現時点ではリサイクルダウンに関する特別な法律はないが、将来的には計画されている。
一方、表示については、家庭用品品質表示法や景品表示法に該当する。
- リサイクルダウン/ユーズドダウンは、ユーズドダウンまたはリサイクルダウンと表示しなければならない。
- オリジナル(新しいダウン)と混ぜてはならないが、混ぜる場合はそのように表示する必要がある。
- 現在、JDFA寝具では羽毛のリサイクルや使用済み羽毛の使用は認めておりません。
中国
中国国家標準 GB 18383-2007 - 充填材を使用した製品に関する一般技術要求事項、セクション 4 による。再生繊維(ダウン&フェザーを含む)は使用不可。
アメリカ
新品」の寝具には使用できません。
ほとんどの州では寝具製品への使用を認めているが、特別な表示や規則が適用される。最も一般的に使用される用語は、"Secondhand "または "Used "素材である。ラベリングの要件や詳細については、各州の法律を参照してください。リサイクルされたダウンやフェザーは、詰め物に使用することができます。充填物ラベルの一部として「リサイクル」という用語を含める必要があります。
カナダ
連邦の要件羽毛やその他の繊維で一般名称の表示が義務付けられているものが再生繊維(リサイクル)である場合、一般名称の直前に「再生」、「再加工」、「再利用」の語を表示しなければならない。カナダ競争局によると、「リサイクル」という言葉は使用できない。州要件(ケベック州):充填済みジャケットにのみ使用可。恒久的なラベル(黄色背景のラベルモデル3)を貼付すること。ラベルの文言は「再生」と明記すること。リサイクル」という表現は認められない。
オーストラリア / ニュージーランド
寝具と衣服の両方で認められる。「セカンドハンド・フィリング」または「リサイクル・ファイバー・フィリング」と表示し、フィリングが全て新しいフィリングでないことを正確に伝えなければならない。
韓国
使用済み/リサイクルされたダウンやフェザーは、ダウンやフェザーの製造に使用することはできません。
台湾
リサイクル」ダウン製品を寝具や衣料品として販売することを禁止する規定はない。