USA-2000 ラベリング規格 

(2009年1月)

米国ダウン&フェザー協会(ADFC)は、ABFLOが策定し、カリフォルニア州で初めて規則として制定された基準を支持しています。参考文献

  1. ASTM D-4522:繊維製品用羽毛および羽毛詰め物の性能仕様。 1.1:「ASTM D-4522:繊維製品用羽毛及び羽毛詰め物の性能仕様書 1.1:衣服、寝袋、布団などの工業製品用詰め物に対する要求事項。
  2. 1999 年 1 月 FTC 公表:「羽毛およびダウン製品の広告および表示」。
  3. ABFLO 1999年(及びそれ以降の年)ガイドライン:「羽毛およびフェザー製品の表示」。 
  4. IDFB試験規定と技術マニュアル:IDFBとはInternational Down & Feather Bureauの略。
  5. 2000年4月16日、カリフォルニア州羽毛製品規制。

ダウン製品ダウンクラスター率が75%以上の製品には "DOWN "と表示することができる。ダウンクラスター率の最低値を記載しなければならない。

ダウンとフェザーの混合 ダウンとフェザーの混合製品の最低ダウン含有量は表示しなければならない。公差は認められません。

羽毛製品 「WATERFOWL FEATHERS」の表示は、水鳥の羽毛を80%以上使用した製品であれば使用できる。

その他の成分の表示その他の成分が下表の最大値を超える場合、その成分の%を表示しなければならない。

発効日2000年9月1日以降に製造された製品は、新しいラベル基準を使用しなければならない。

試験方法IDFBの試験方法は、ASTM、IABFLO、ADFCの公式試験方法である。

法タグラベルのラベル形式 正しいラベル形式については、IABFLO 文書および/またはウェブサイトを参照のこと。

清浄度要件酸素10以下、濁度300mm以上。

低刺激性または超清浄の要件酸素4.8以下、濁度500mm以上。

充填力の主張適切なコンディショニングの後、完成品の充填力は主張の±5%であるべきである。スチームコンディショニングはIDFBの公式方法である。

種(GOOSEまたはDUCK)羽毛の90%がその種のものであれば、製品に種を表示することができる。

生地クレームFTCガイド参照:繊維法および毛織物法に基づく表示要件につい ては、"Threading Your Way Though the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Acts "を参照のこと。

その他の製品クレームFTC法は、広告や表示のクレームには、明示的/明示的クレームと黙示的クレームの両方を裏付ける証拠が必要であると定めている。ADFCは、ADFCコンプライアンス・プログラムの一環として、製品クレームを審査しています。

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