ブレンド充填製品の米国表示
IABFLO - 2007年3月22日(2014年5月13日修正文書)

混合詰め物製品とは、2種類の詰め物を混ぜ合わせた枕、掛け布団、羽根布団を指します。例えば、羽毛とポリエステルの混合枕です。
以下は、統一法タグのラベルに、そのような製品について義務付けられている表示である。FTCおよび/または各州の規制による「広告の真実性」要件を満たすために、推奨されるパッケージおよび広告フォーマットも含まれています。
統一法タグラベルには、配合されている異なる種類のフィリングを、フィリングの重量割合が高い順に記載しなければならない:
どちらの詰め物も羽毛(ダウンとフェザー)ではない混合製品
混紡素材は重量比率の高い順に記載されています。例えば、中綿に7オンスのポリエステルと3オンスのコットンが含まれている場合、正しい表示は次のようになります:
70% POLYESTER FIBER
30% COTTON FIBER
PLUMAGE(ダウンとフェザー)に他の詰め物をブレンドした場合
重量比率の高い順に、羽毛部分と羽毛以外の部分を記載。
The % of of the plumage part is described as follows:
75+% down cluster: DOWN
50-74 % down cluster: DOWN & FEATHERS
5-49 % down cluster: FEATHERS & DOWN
< 5 % down cluster: WATERFOWL FEATHERS
上記の宣言の後、羽毛および/またはフェザーの割合がさらに記述されなければならない。また、羽毛の種類、または「WATERFOWL FEATHERS」という用語は、さらなる記述の中で使用されなければならない。
例えば、ポリエステル70%、水鳥の羽毛30%の製品であれば、ラベルはこうなる:
70% POLYESTER FIBER
30% WATERFOWL FEATHERS
(or)
POLYESTER FIBER 70%
WATERFOWL FEATHERS...30%
ポリエステル70%、ダウン&フェザー30%の場合(ダウン50%、フェザー50%):
70% POLYESTER FIBER
30% DOWN & FEATHERS
(50% DOWN / 50% WATERFOWL FEATHERS)
(or)
POLYESTER FIBER..........70%
ダウン&フェザー..........30%
(ダウン50% / 水鳥の羽毛50%)
ポリエステル70%、羽毛30%の製品で、ダウンクラスターが75%以上の場合:
70% POLYESTER FIBER
30% DOWN
(MINIMUM 75% DOWN)
(or)
POLYESTER FIBER..........70%
ダウン...............30%
(最低75%ダウン)

ただし、ペンシルバニア州では「バッティング」と「パッド」という用語は許可されていません。両州に準拠するためにこれらの用語を使用する必要がある場合は、ペンシルベニア州の労働産業省産業委員会に変更申請書を送付する必要があります。
混合充填製品に関する一般指針
1.包装および広告は、製品の実際の内容物を消費者に伝えるべきである。
2. 包装および広告は、法律タグラベルと矛盾してはならない。
3. 包装および広告は、ブレンドのどの部分に重量があるかを混乱させてはならない。
LAWタグラベル | 誤った包装と広告 | 正しい包装と広告 |
---|---|---|
ポリエステル繊維 70% | Feather Pillow | ポリ/フェザー枕 ポリエステル・プラス枕 |
70% ダウン羽毛 | 羽毛枕 | ダウン/ポリ枕 ダウンプラス枕 |